離婚の条件とは
夫婦の一方から離婚を裁判所に提訴する場合、離婚原因を満たしている必要があります。離婚原因に該当する条件は、下記のとおりに民法770条第一項に記されています。
- 配偶者の不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
配偶者の不貞行為
不貞行為とは、法律上の夫婦と認められる関係に課せられる貞操義務に違反する行為のことを指します。一般的には、性器の挿入を伴う性行為が不貞行為に該当し、婚姻関係にない異性と食事を共にしたり、口づけを交わすだけでは不貞行為とはみなされません。しかし、厳密には不貞行為と認められない場合でも、その行為が夫婦の婚姻関係を継続し難い重大な事由にあたると裁判で判断されれば、離婚原因となる場合があります。
どこからが浮気で、どこまでが浮気でないのかは、人によって判断基準があるでしょう。しかし、法律的には肉体関係の有無が基本的な判断基準となっています。例えごく短期間、または一回きりの浮気であっても、不貞行為と判断することが出来ます。従って、浮気調査では肉体関係の有無を客観的に判断出来る証拠の取得が非常に重要なのです。
配偶者からの悪意ある遺棄
配偶者からの悪意ある遺棄とは、法律上の夫婦と認められる関係に課せられる三つの義務に違反しているかどうかによって判断されます。
- 同居義務違反
- 夫婦には一つの家に同居する義務があり、これを同居義務と言います。この義務に違反すると認められるのは、不当事由によって不履行となる場合のみに限られます。単身赴任など職業上の理由や、病気の治療のために長期間自宅から離れざるを得ない状況など、やむを得ない事情が認められた場合、悪意ある遺棄とはみなされません。
しかし、正当な理由であっても扶助義務を怠っている場合には、悪意ある遺棄と判断される場合があります。また、扶助義務は履行していても不倫相手や愛人の家で寝泊まりをして、同居義務に違反した場合はやはり悪意ある遺棄と判断される場合があります。 - 協力義務違反
- 夫婦には生活上の様々な問題に対して協力する義務があり、これを協力義務と言います。例えば、嫁姑の不仲を知りつつも、問題解決に全く関与しない場合には協力義務違反に該当すると考えられます。
- 扶助義務違反
- 夫婦にはお互いを扶助する義務があり、これを扶助義務と言います。典型的な事例としては、夫が不倫相手の元から戻らず、家庭に生活費を入れないという場合が考えられます。
以上のように、夫婦間の義務に違反する場合では悪意ある遺棄と判断され、離婚原因に該当します。個別の状況によって判断は異なりますが、夫婦らしい生活が断絶しているかどうかが重要なポイントとなります。
生死不明で3年以上経過
最後に生存が確認されてから、3年以上音信不通で生死不明が継続された場合、離婚原因に該当します。生死不明となった原因は問いません。また、所在が不明であっても電話や手紙など何らかの方法で生存が確認、または生死不明ではない状況になれば該当しません。
強度の精神病で、回復の見込みがない
通院加療では治療の見込みがなく、常時入院を必要とするような心神喪失状況にある場合、離婚原因として認められます。強度の精神病であるという法的な判断は、精神科医の精神鑑定を前提とします。また、回復の見込みに関しても同様です。
何らかの精神病に該当する場合であっても、通常どおり会話を交わすことが可能で、状況に対しての理解がある場合は該当しません。
その他の婚姻継続が困難となる事由
婚姻関係の継続が困難と認められるケースとして、夫婦間の行為や態度、婚姻を継続する意志の有無、子の有無やその状態、性格の不一致、職業や収入状況など、様々な判断基準があります。
どちらか片方のみに有責性があり、離婚の訴えを起こされた被告側は無責であったとしても、婚姻関係が破綻する原因が認められる場合は、離婚原因として認められます。
これに対して、離婚が成立するとどちらか片方が経済的な事情で生活出来なくなるなど、離婚によって不利益を被る事情がある場合では、直接的に離婚原因とは関わりがないため考慮されません。
婚姻関係の継続が困難となる事由として判例に認められたものには、以下のものがあります。
婚姻継続が困難となる事由
- 暴力や侮辱などの身体的・精神的暴行
- 頻繁な転職、多額の借金など
- 親族との不仲
- 性格の不一致
- 性生活の不足
- 宗教的行為
- 犯罪行為
- 配偶者間での訴訟、告訴
- 重大な病気や障害など