財産分与とは
婚姻関係中にある夫婦は、結婚生活を通し多くの財産を取得していきます。そして、その財産は購入名義を問わず夫婦共有の財産となります。たとえ、夫名義で購入した財産だとしても、その財産は妻が結婚生活において協力貢献をした上で形成・維持したものだと見なされるためです。しかし、夫婦関係が離婚に至れば、財産の所有権を夫婦共有のままにしておくことは出来ません。
そこで、財産分与が行われます。財産分与とは、離婚の財産的効果のことです。離婚の際、結婚生活を通して夫婦間で形成された財産を個人財産に分配することを言います。
財産分与は、結婚関係において取得した財産を清算する目的の他、法律的な性質に従って行われるものでもあります。法律的な財産分与の性質としては、以下が挙げられます。
清算的財産分与
婚姻関係の解消により、共有財産、実質的共有財産を清算することです。
扶養的財産分与
離婚によって配偶者の一方が経済的に困難な状況に陥ることを回避する為、財産分与を行います。高齢、子供の監護、病気といった理由においても、扶養的財産分与は認められます。
慰謝料的財産分与
離婚による慰謝料請求を財産分与に含めたものです。
そして、財産分与では、結婚生活で取得した以下の財産を対象に分与を行います。
共有財産
夫婦の合意によって、共有名義で取得した財産のことです。結婚生活で使用する家具、家電、住居などが挙げられます。
実質的共有財産
結婚生活において、夫婦の協力のもとに取得した財産のことです。財産の名義は共有名義ではなく、夫か妻、どちらか一方の名義になっています。
なお、婚姻関係にある夫婦は、共有財産、実質的共有財産の他、特有財産という財産も共有することが出来ます。特有財産は、夫、妻がそれぞれ結婚前から所有していた財産や、結婚生活中に配偶者や第三者から相続、贈与を受けた財産のことです。この特有財産は、財産分与の対象にはなりません。
最後は、財産分与の清算割合についてです。財産分与の清算割合は、主に夫婦の財産取得の寄与度に基づいて決定されることが殆どです。
共働き夫婦の場合、収入に殆ど差がない場合には、原則的に2分の1の清算割合で財産分与が行われます。夫婦家業を営んでいた場合も、2分の1の清算割合となります。しかし、両者の収入額、労働時間に大きな差がある場合には、財産取得の寄与度によって清算割合が決定されます。専業主婦、専業主夫の場合には、妻、夫の家事労働による財産取得の寄与度によって、清算割合が決定されます。
そのため、財産分与の清算割合は各夫婦によって異なり、ケースバイケースであると言えます。